【中小企業庁】一時支援金・月次支援金-新型コロナ

2021.05.27

「一時支援金」は、2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金です。2021年の4月以降に実施される緊急事態措置・まん延防止等重点措置の給付金は「月次支援金」になります。

【一時支援金】※申請期限5月31日(月)

●給付額 ・中小法人等:上限60万円 ・個人事業者等:上限30万円

●給付対象 ※下記を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得る

緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること

・2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少

詳しくはこちらからご確認ください。

【月次支援金】

●給付額 ・中小法人等:上限20万円 ・個人事業者等:上限10万円

●給付対象 ※下記を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得る・緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること

緊急事態措置またはまん延防止等重点措置や実施された月のうち措置の影響を受けている月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少

●申請期間 ・4月・5月分:6月中下旬~8月中下旬 ・6月:7月1日~8月31日

詳しくはこちらからご確認ください。

※「国の月次支援金」と「道の休業・時短要請の支援金」を重複申請はできません。

問い合わせ:中小企業庁

TEL:0120 211 240