ひらふ地域での住居表示変更(10/1~)
すでにご存知の方も多いと思いますが、字山田地区の一部で令和 4年 10 月 1 日から
「住居表示」が実施され、住所の表し方が変わります。
住居表示制度は、住所をわかりやすいものにする制度として、法律に基づいて実施されます。
この制度により多くのもので住所の表し方が変わります。以下に例を挙げます。
・マイナンバーカード、在留カード、住民票、印鑑証明書
・不動産所有者の住所
・法人の所在地や代表者住所(制度実施後2週間以内の手続きが必須)
・国民健康保険や介護保険
・児童手当や身体障がい者手帳
この他にも様々なものがあります。
これらを変更するにあたっては
・ご自身での変更手続きが必要なものと不要なもの
・期限がある手続きと期限がない手続きもあり、十分な注意が必要です。
ひらふ地区では 7 月 25 日に倶知安町役場による説明会が開かれました。
説明会に参加しておられない方々も多いかと思いますので、HPより詳細をご確認下さい。