【厚労省】陽性者の待機期間見直し
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間が見直しとなりました。
改正の概要
(1)陽性者の療養期間について
① 有症状者
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後 24 時間経過した場合には8日目から解除可能
② 無症状者
検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除可能 (従来から変更なし)
加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は
(2)療養期間中の外出自粛について
有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間